令和5年5月8日から新型コロナウイルスに感染した児童生徒の出席停止期間が変更になります。
1. 児童生徒が陽性の場合
「発症したあと5日を経過し、かつ、症状が軽快したあと1日を経過するまで」
* 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
2. 同居家族に陽性者が確認された場合
登校できます。
ただし、児童生徒本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合には、自宅での休養が大切であり、無理して登校しないようにしてください。なお、その場合は欠席の扱いとなります。