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新型コロナウイルス感染拡大の第8波の最中、福岡県もインフルエンザの流行期に入りました。当院も年明けからインフルエンザ感染症と診断される患者さんが増えてきており、特に質問の多いインフルエンザ感染症の療養期間についてまとめてみました。
学校保健安全法において、インフルエンザに感染した場合、学校や園への出席停止の期間の目安は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(乳幼児は3日)を経過するまで」となっています。前述の通り、インフルエンザは発症日をゼロとし5日間は必ず自宅療養が必要となりますが、更に解熱後も観察期間中に発熱しないという条件を満たして初めて自宅療養解除となります。小学生以上でインフルエンザに感染した場合、発症日から6日目に自宅療養解除となりますが、仮に熱が長引いて4日目に解熱をした場合は、そこから解熱後2日目まで様子観察が必要となるため7日目に登校可能となります。一方、乳幼児が4日目に解熱をした場合は、解熱後3日目まで様子観察が必要となるため8日目に登校可能となります。つまり、乳幼児(小学生未満)は解熱後も感染力があるため長めに様子観察をする必要があります。ところで、新型コロナウイルス感染症は感染者が判明した時点で、同居家族も濃厚接触者として健康観察期間が設けられていますが、インフルエンザ感染症の場合は感染者が居たとしても同居家族に対して健康観察期間は適用されない、つまり、インフルエンザの場合は同居家族の行動制限は必要ないという大きな違いがあります。
実は新型コロナウイルス感染症も発症日をゼロとして7日目までは自宅療養となりますが、解熱後1日目までは様子観察が必要となります。そのため、新型コロナウイルス感染者が仮に7日目まで発熱が続く、もしくは一旦解熱していたが7日目に発熱した場合は、自宅療養期間が延長となりますのでこの点もご注意下さい。濃厚接触者の健康観察期間は標準コースと最短コースの2つがあります。標準コースは新型コロナウイルス感染者が判明し、家庭内で感染対策を実施した場合は5日間の健康観察となります。最短コースは2日目と3日目にご自身でコロナの抗原検査を実施し、2回陰性を確認できた時点で健康観察を終えられます。ただし、園や学校、職場で濃厚接触者の取り扱いが異なることがありますので、その際は確認が必要となるためご注意ください。なお、自宅療養期間や健康観察期間についての詳細は最寄りの保健所にご確認ください。
PDFでも確認できますのでクリックしてください→自宅療養期間